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将来の相続トラブルを防ぎ、大切な人へ想いを正しく伝えるために。
司法書士が、あなたに最適な遺言書の作成を丁寧にサポートします。
日本の民法では、主に次の3種類の遺言書が認められています。
| 遺言書の種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自筆で書く | 費用がかからない。簡単に作成できる | 方式不備で無効になる可能性がある。発見されないことも |
| 公正証書遺言 | 公証人が関与して作成 | 法的に確実。有効性が担保される。紛失・改ざんの心配がない | 公証役場で手数料がかかる。証人が必要 |
| 秘密証書遺言 | 内容を秘密にして作成できる | 内容を誰にも知られずに残せる | 手続きが煩雑。利用頻度は低い |