受付時間 9:00~18:00(平日) 土日祝日・時間外(要予約)

0120-547-097 無料相談

後見

後見制度とは、判断能力が不十分になった方の生活や財産を守るために、家庭裁判所が選任した後見人や契約で指定した任意後見人がサポートする仕組みです。

後見とは?

後見(成年後見制度)とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方を保護し、財産管理や生活支援を行うための制度です。

 

家庭裁判所が選任した後見人が、本人の利益を守りながら適切なサポートを行います。

後見制度の種類

成年後見制度には大きく2つの種類があり、利用のタイミングや内容が異なります。判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、本人が元気なうちに将来に備えて信頼できる人と契約を結ぶ「任意後見制度」です。それぞれサポート範囲や開始時期が異なるため、状況に応じた選択が重要です。

法定後見制度

すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任する制度。

詳しく見る

任意後見制度

将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ契約で後見人を指定しておく制度。

詳しく見る

後見費用

法定後見の場合

110,000円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、申立手数料、登記印紙代、切手代、戸籍等取得費用として1.5~3万円程度かかります。

任意後見の場合

220,000円~(消費税込)(事案に応じて加算)

上記依頼料のほか、公証人手数料、戸籍謄本等取得費用として5〜8万円程度かかります。

法定後見制度(ほうていこうけんせいど)

法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や生活支援を行う制度です。本人の状況に応じて、次の3つに分かれます。

  • ◉ 補助(ほじょ):判断能力が不十分な場合、日常的な支援を行う。
  • ◉ 保佐(ほさ):判断能力が著しく不十分な場合、重要な契約や財産管理をサポート。
  • ◉ 後見(こうけん):判断能力がほとんどない場合、後見人が全面的に財産や生活を管理。

法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が後見人を選任し、財産管理や生活支援を行う制度です。本人の状況に応じて、次の3つに分かれます。

任意後見制度(にんいこうけんせいど)

任意後見制度とは、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来に備えて「任意後見契約」を公正証書で結び、信頼できる人に生活・財産管理を託す制度です。

  • ◉ 事前の準備が可能:判断能力が低下する前に契約を結ぶため、自分の意思を反映しやすい。
  • ◉ 任意後見人を選べる:家族や信頼できる弁護士・司法書士を指定できる。
  • ◉ 柔軟な内容設定:財産管理だけでなく、生活支援や医療方針なども契約内容に含められる。
  • ◉ 裁判所の監督あり:任意後見監督人が選任され、透明性を確保。

自分の希望に沿った将来設計を可能にするため、「安心して老後を迎えるための制度」として注目されています。

後見制度を利用するメリット

後見制度を利用する最大のメリットは、判断能力が低下した方の生活や財産を法的にしっかりと守れることです。

 

後見人が日常生活に必要な契約や医療・介護サービスの手続きを代行することで、不正な契約や詐欺被害を防ぎ、安心して生活を続けられます。

 

また、家庭裁判所の監督下で行われるため透明性が高く、家族にとっても精神的・時間的な負担が大きく軽減されます。

 

さらに、任意後見制度を利用すれば、将来に備えて信頼できる人にあらかじめサポートを任せることができ、より安心した老後の生活設計につながります。

財産の保護

後見人が財産管理を行うことで、不正な契約や詐欺被害から高齢者や判断能力が低下した方を守ることができます。

生活支援の確保

医療や介護サービスの契約、日常生活に必要な手続きを後見人が代わりに行うことで、安心して生活を続けられます。

家族の負担軽減

親族が直接すべての手続きを担う必要がなくなり、精神的・時間的な負担を減らすことができます。

法的な安心感

家庭裁判所の監督のもとで後見人が活動するため、透明性が高く、安心して任せられます。

将来への備え

任意後見制度を利用すれば、将来自分の判断能力が低下した時に備え、信頼できる人にサポートを任せられます。

手続きの流れ

後見制度の利用は、家庭裁判所への申立てから始まり、審理を経て後見人が選任される流れとなります。

01

後見開始の申立て(家庭裁判所へ)

02

医師の診断書など必要書類の提出

03

裁判所による審理・調査

04

後見人の選任決定

05

後見人による財産管理・生活支援開始

よくある質問(FAQ)

まちの司法書士事務所では、LINEを使ったオンライン法律相談を実施中です。

LINE申請
LINE